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面接カードを清書した。

下書きしてから消しゴムかけたらインクが滲んだので、途中から一発書きしたせいでものすごく疲れた。

 

以下練習

 

財産権

 

憲法29.Ⅰで保障。1.個人の財産権が不当に侵害されないこと、2.私有財産制を制度として保障すること(制度的保障)

絶対的無制約ではなく29.Ⅱによって公共の福祉により制限をうける。

29.Ⅲ「公共のために用いる」とは

公共事業に限らず、特定の個人が受益者だとしても公益目的ならセーフ

公共のために用いるのなら常に損失補償が必要か?(損失補償が認められる条件)

1.侵害行為が財産権に内在する制約として受忍すべき限度か?

2.侵害は財産権の本質的内容を侵すほどか?

(3.対象は広く一般人か、特定の個人または団体か)(3.は要件として不明瞭なので使わない説もある)

29.Ⅱでは法律でとしているが条例による制限は可能か?

同条の法律での意味は、民主的手続きによってのみ制限されるという趣旨のため、条例でも可能。

奈良ため池では制限は災害発生の防止という目的によるもののため、受忍限度の範囲内であり堤とうの使用行為は財産権の埒外としている。