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授業に出たら新入生が眩しくてつらい。

サークルの新歓に混ざってたいたのであまり時間を作れなかったので反省。

あと1回くらいは参加したい。

 

行政学:政策過程

財政学:租税理論

捨て科目の知識系少し

マクロ:GDPの計算とかデフレーターとか

憲法:政教分離論述時間内

内容が薄い気がする。

 

以外論述の雑なまとめ

 

1.政教分離原則=20条、89条で規定されている国家の非宗教性・宗教的中立性を制度的に保障するルール。

これは過去に神道が国家宗教と化したことで信仰の強制や、他宗教の信者に対して不当な取り扱いがされた歴史を顧みたもの。

ただしこの趣旨を厳格に捉えると宗教文化財の保護やミッションスクール等への支援といったことも違憲になってしまい不適当。

そのため政教分離原則は国家と宗教の分離を制度して保障したもの。

2.判断基準

行為の目的が宗教的意義を持つかどうか、効果が宗教への援助、助長、促進、または他の宗教への圧迫、干渉になるかどうか(目的効果基準

3.判例

上記基準は市が地鎮祭に公金を用いたことが問題となった津市地鎮祭事件で用いられた。

判例では⑴地鎮祭は建物を建てる前に広く一般的な行為で、工事の安全祈願を目的とする世俗的なもの。⑵神道の援助等にはならない。ので合憲。

他に愛媛県玉串料

玉串料の支払いは慣習化した社会儀礼ではない。⑵特定宗教の援助になる。ので違憲

 

目的効果基準を使わないパターンもある。そっちでは施設の性格、無償利用に至るまでの経緯など諸般の事情を考慮して行為の相当性を判断。合憲。